2016年5月に成立した「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)」.細則(基本方針,省令,施行規則)も整備され,いよいよ2017年5月に施行されます.この法律によって木材を取扱う企業は具体的に何を求められるのか,また本当に違法伐採木材は市場からなくなるのか,など関係者の関心は高まっています.
そこで本シンポジウムでは,そもそもの新法制定の目的,対象者や対象物品の範囲,そして新法によって求められることなど,新法について正しく理解することを目的として,欧米の違法伐採対策におけるデューディリジェンスの内容との比較も交え,クリーンウッド法の全貌を明らかにします.また各企業のこれまでの取組み事例を踏まえ,今後,新法の目的を達成するための効果的な運用を確保するために,各々が異なる立場において果たすべき役割や望ましいレベルでの取組みについても議論しました.
【主催】早稲田大学環境総合研究センターW-BRIDGEプロジェクト、九州大学熱帯農学研究センター、認定NPO法人国際環境NGO FoE Japan、一般財団法人地球・人間環境フォーラム【後援】 林野庁